

訪問看護ステーションもぁ 運営規定
第1条 事業の目的
株式会社マテリアルが開設する訪問看護ステーションもぁ(以下「事業所」という)が行なう指定訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従業者(以下「看護師等」という)が、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。
第2条 運営の方針
事業所の看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
第3条 事業所の名称等
事業を行なう事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
●訪問看護ステーションもぁ(郡山オフィス)
奈良県大和郡山市泉原町6361-7 B101
●訪問看護ステーションもぁ・サテライト(桜井オフィス)
奈良県桜井市粟殿1029-6 M’s粟殿202
第4条 職員の職種、員数及び職務内容
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次の通りとする。
1. 管理者 看護師1名
管理者は、看護師等の管理及び指定訪問看護の利用申し込みに関わる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行なう。
2. 看護師等 看護師2.5名以上 看護助手2名以上
看護師等は訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供にあたる。
3. 事務職員 1名以上
必要な業務を行なう。
第5条 営業日及び営業時間
1. 営業日
月曜日から土曜日までとする。
但し、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。
2. 営業時間
午前9時から午後5時までとする。
3. その他
電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
第6条 訪問看護の内容
訪問看護計画書を作成し、利用者又はその家族に説明を行う。
1. 病状・障害の観察
2. 清拭・洗髪等による清潔の保持
3. 食事及び排泄等の日常生活の世話
4. 褥創の予防・処置
5. リハビリテーション
6. ターミナルケア
7. 認知症患者の看護
8. 療養生活や介護方法の指導
9. カテーテル等の管理
10. その他医師の指示による医療処置
11. 訪問看護報告書の作成
第7条 利用料等
指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法廷代理受領サービスであるときは、利用者負担割合の額とする。利用料等の支払いを受けたときは、領収書を交付する。
※厚生労働大臣が定める基準(=介護報酬告示)は、事業所の見やすい場所に掲示すること。
死後の処置料は30000円とする。(消費税は別途請求)
交通費は、医療保険適用の場合に限り1回につき市内は300円 市外は500円 で各料金には消費税を別途請求する。
前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して、事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
第8条 通常の事業の実施地域
通常の事業の実施地域は、大和郡山市・奈良市・生駒市・生駒郡斑鳩町・桜井市・橿原市・天理市国道169号線より西側の地域・磯城郡田原本町笠形・味間とする。
第9条 緊急時等における対応方法
看護師等は指定訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨時応急の手当を行なうとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行なうこととする。
事故が発生した場合は、市町村、利用者家族、係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに適切な処置を行うこととする。
事態の内容や処置対応については全て記録する。
利用者に対する指定訪問看護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこととする。
第10条 衛生管理等
事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるとともに、看護師等の清潔保持及び健康管理に努めるものとする。
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね年1回以上テレビ電話等を活用して開催し、その結果を看護師等に周知徹底を図る。
事業所において、感染症及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に行い指針を整備していく。
第11条 苦情処理
指定訪問看護の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
提供した指定訪問看護に関し介護保険法第23条の規定により市町村からの文書等の提出を求められたときは迅速に応じる。また、指導又は助言を受けたときは必要な改善を行い報告する。
国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合も前項に準ずる。
第12条 個人情報の保護
利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者おける個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
事業所が得た利用者の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に使用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
第13条 虐待防止のための措置に関する事項
事業者は虐待の発生又は再発を防止するために、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待の防止に関する措置を以下のように講じる。
●事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等活用して実施することができる)を年1回以上開催すると ともに担当者を置く。また、その結果について看護師等に周知徹底を図り、虐待の防止のための指針を整備する。
●事業所において、看護師等に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
●サービス提供中に、看護師等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第14条 業務継続計画の策定等
事業者は、感染症や非常災害時の発生時において、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
●事業者は、看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年1回以上実施するものとする。この研修及び訓練は、すべての従業者が参加することを必須とする。
●事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行う。必要に応じて、業務継続計画の変更を行うものとする。
第15条 その他の運営についての留意事項
事業所は、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとする。また、業務体制を整備する。
1. 採用時研修 採用後1ヶ月~3ヶ月以内
2. 継続研修 年3回以上
3. 合同カンファレンス 月1回
4. 運営会議 月1回
5. 感染症対策委員会の設置・研修 年1回以上
6. 業務継続計画(BCP)の策定
委員会の設置・研修・訓練 年1回以上
7. 虐待防止委員会の設置・研修 年1回以上
8. ハラスメント対策委員会の設置・研修 年1回以上
従業者は業務上知り得た、利用者又はその家族の秘密を保持する。
従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、看護師等との雇用契約の内容とする。
事業所の従業者に、その同居家族である利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供をさせないものとする。
事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、当該サービスを提供終了日から2年間保存とする。
この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社マテリアルと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規定は
平成26年10月1日から施行
平成27年8月1日改定から施行
令和3年7月1日改定から施行
令和6年6月1日改定から施行